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「マジックテープ」は絶対に使用禁止?
するのですが、パッケージの説明文に「マジックテープでらくらく装着」と入れようと思っていました。が、マジックテープはクラレの商標だから使用してはいけないのでは?ということになりました。しかし、「面ファスナー」という言葉は一般的に
特許管理人・意匠管理人・商標管理人
意匠管理人・商標管理人特許法8条の特許管理人は、意匠では意匠管理人、商標では商標管理人と言うと受験機関の講師(弁理士)から聞きましたが、なぜそうなるのでしょうか?意匠法68条2項、商標法77条2
"NIGO(R)"に使用料は入るのでしょうか?
らず、故人の名称にまでなんて、最初は冗談かと思って特許庁の登録商標を調べたら、ちゃんと"NIGO"で登録が申請&認可されていました。個人名称を登録商標というのは今ではおかしな話ではないですが、知った当時は違和
ソーシャルネットワークサービスの「SNS」は商標?
mixiのようなソーシャルネットワークサービスを「SNS」と略しますが、これって、商標登録第3333744号にあたりますか?指定役務が移動体電話による通信,テレックスによる通信,『電子計算機端末による通信』,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,
商標・意匠登録で「上野動物園」…
初めまして。商標登録で「上野動物園」といった施設名は登録できるのでしょうか?もちろん対象はそのものとして(上野動物園)また、民間と公共機関で登録制限などあるのでしょうか。同じく「上野動物園」のシンボルマークがあったとし
... 慣用 商標 とまで言えないとしても、一般に「 巫女の日 」と言われても、その 商標 権者の事業を 想像 ・識別することは不可能 *10 な状況にある(むしろ ... そこで、「慣用 商標 に類似する 商標 で広義において識別力が認められないもの *11 」として ...
... (4) 「招福巻」は慣用商標か 以上によれば「招福巻」が節分用の巻きずしについて慣用されている商標(同項4号)という ... 普通名称,効能を普通に用いられる方法で表示する名称又は慣用商標のいずれにも当たらない。したがって,これらに当たることを ...
... わたくしが個人的にしっくりこない例をいくつか挙げてみると… 『かきやま』(あられ) 「慣用商標」の例 『呼屋』(演芸の興行の企画又は運営) 「商品又は役務の普通名称」(俗称)の例 『愛』、『純』、『ゆき』、『蘭』、『オリーブ』 ...
... 上記認定の事実によれば,本件商標が,超極細繊維(マイクロクロスファイバー)を表す普通名称又は慣用商標であるとか,超極細繊維(マイクロクロスファイバー)を使用した布(クロス)製品の 品質 を表示するものにすぎないとまでは認められないとし ...
... 慣用商標 (ex.その指定区分の業界で慣用されているもの、「清酒正宗」や「幕の内弁 当」など) ・産地や効能・効果、品質など(ex.「東京饅頭」など) ・ありふれた氏名や名称(ex.「たなか」や「すずき」 ...
海外で無効判決の出た商標は日本で商標として登録できますか?日本ではまだよく知....
海外で無効判決の出た商標は日本で商標として登録できますか?日本ではまだよく知られていないのですが、海外ではメジャーな、ある製品全般の名称として知れ渡っている名称が日本で商標登録されていました。海外でも一時登録商標になっていたのですが、すでに無効裁判が行われ、製品全般を示す名称として認知されているため、登録商標は無効である、という判決が出て10年ほどたっています。このような商標登録は、不正登録に当たりますか?また、その名称を自由に使えるようにするためには登録者を相手取り、無効審査にかけなくてはダメでしょうか?(使用権の交渉についてはすでに決裂しています)その場合海外での判決を理由に不正登録を主張するのは可能でしょうか。
既発売の商品名を第三者が商標登録できますか?
既発売の商品名を第三者が商標登録できますか?すでに発売されている商品の名前でも、そのメーカーが商標登録をしていないなら、同じような商品であっても(例えば、同じ洗濯機の名前であるとか)勝手に使用、もしくは商標登録ができるのでしょうか。ちなみに、その商品は20年ぐらい前に生産が終了していて、その後、類似した名前の商品も発売されていません。また、その商品名についての商標は現在未登録状態です。さらに、そのような商品名の類似する商標はどうなのでしょうか。例えば、「万歳」に対し「万歳2007」というような感じです。
地域名+普通名称の商標(例:東京イチゴ)はどう審査する?例題・指定商品東京産....
地域名+普通名称の商標(例:東京イチゴ)はどう審査する?例題・指定商品東京産イチゴ・商標東京イチゴ地域団体商標ではなく、普通の商標かつ標準文字で出願する場合。解説では以下のように書かれていました。1.「イチゴ」は、指定商品の普通名称(3条1項1号)なので識別力なし。2.そこで商標のうち識別力を有するのは「東京」のみ。3.「東京」は3条1項3号の産地表示なので、同号で拒絶。質問1:審査の流れは?こういう風に、地域名と普通名称や慣用名称が組み合わせてある場合。普通名称を切り分けて観察して、識別力なしと判断し、残りの部分だけを考えるという審査の流れでよいのでしょうか?質問2:審査基準と青本に解説はありますか?もし場所をご存知でしたら、何条か教えて貰えるとうれしいです。・3条の審査基準は読んだのですが、複合ケースの説明は見つかりませんでした。
中国で、松坂牛とか青森とか日本の地名を商標登録していることを問題視しているよ....
中国で、松坂牛とか青森とか日本の地名を商標登録していることを問題視しているようですが、日本でもデラウエア、マスカット(ぶどう)、ノースカロライナ(飴)など外国の地名を使ったものがあります。これらは問題ないのでしょうか?

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