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セミナー「中国における知的財産権保護の現状と新展開」が名古屋で開催 社長のための経済ニュース 平成22年9月30日、愛知県名古屋市で、『「中国における知的財産権保護の現状と新展開」~特許法第3次改正、知的財産権裁判、商標不正登録、模倣品対策を中心として~』と題するセミナーが開催されます。 本セミナーでは、弁護士と弁理士である講師が、中国における ... |
ゲーム業界における特許とは?・・・バンダイナムコ特許部 恩田氏に聞く 【CEDEC事前インタビュー】 iNSIDE ゲームと特許の結びつきは、昔からあるものですか? ゲームと特許がクローズアップされてきたのは、1980年代の終わりくらいからでしょうか。特許法が少しずつ改正され、ソフトウェアの特許が認められるようになったのと、ゲームがスプライトからポリゴンに変わる技術革新 ... |
アマノタイムビジネスとNRIサイバーパテント、電子タイムスタンプサービス「Cyber Date Stamp」を提供 日本経済新聞 (プレスリリース) ある情報がいつから存在したかを記録することは、特許法における先使用権の証明や米国での先発明の証明に有効です。従来は公証役場に出向き、紙媒体や電磁記録媒体に日付証明(確定日付)を受ける方法が主流でしたが、情報の電子化に伴い、電子データそのものにタイム ... NRIサイバーパテント、アマノ子会社と電子タイムスタンプサービス |
マイクロソフト共同創業者の特許訴訟、適時性が争点か ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 マイクロソフトの共同創業者、ポール・アレン氏に特許侵害で訴えられた大手IT(情報技術)企業は、訴訟の適時性などを理由に、積極的な防御に打って出る可能性がある。法律の専門家が30日に明かした。 Associated Press アレン氏は27日、米インターネット検索大手 ... ストーリー |
特許庁、中国との連携強化-最新動向周知へセミナー・シンポ共催 日刊工業新聞 経済産業省・特許庁は中国との連携を強化する。中国が2月に特許審査基準などを改めた改正法を施行したのを期に、最新の内容を日本企業などに知らせるセミナーやシンポジウムを両国共同で開催。並行して中国の特許制度の実態把握と制度整備に協力する。 ... |
... 研究会で1年程度かけて論点を整理し、その後、産業構造審議会(経産相の諮問機関)で議論を深めて、2011年の通常国会に特許新法か特許法抜本改正案を提出したい考えと記事は伝える。 もともと特許法は著作権法と異なり、新技術の普及に力点がある ...
特許庁は、2011年に特許法を大改正するらしい。 「現行の特許法は、知的財産を保護することを主眼に置いているが、今後は大学やベンチャーなどが持つ知的財産を積極活用できる環境を整える必要がある」ので特許法の大改正するらしいが、根本的にそもそも ...
... 韓国の特許法が法改正されるそうです。 韓国の特許法は、日本の特許法の丸写しに 近かったので、比較的楽だったんですけどね。 現在は、日本と同様に、拒絶査定不服審判請求の後に前置審査がされてます。 ...
ヘンリー幸田氏は、 日本企業の知財部門には必ずあると思われる 「米国特許法逐条解説」の著者として有名ですが、あれはちょっとヘビーすぎるし古いので、この「米国特許法研究」(ヘンリー幸田/ILS出版)を買って持ってきました。 ...
特許庁は1959年に制定された特許法を大幅に見直します。特許の本来の目的である「発明の保護」だけでなく、特許が積極的に活用されるよう「発明の利用促進」にも重点を置きます。改正案は2011年の通常国会に提出する方針です。 ...
特許法23条の主体
弁理士受験生です。特許法23条の主体についての質問です。質問1:特許法5条の主体は「特許庁長官、審判長又は審査官」なのに、23条3項では、「特許庁長官又は審判長」なのはなぜなのでしょうか。質問2:23
特許法の法体系について
特許法の法体系の理解方法について質問します。特許法には1条から204条までの条文があり、これらの規定は目的の規定(1条)と目的達成手段の規定(2条から204条)との2つに大別できますが、個々の条文を見ると
特許法における「本文」の意味。
特許法に限った話ではないと思うのですが、例えば、国優について特許法41条2項に、「第29条の2本文」といった表現があります。実は、この「本文」という言葉の定義がよくわかりません。条文でいう「
特許法の延長登録
弁理士を目指して勉強中のものです。特許法108条で混乱してますので以下の設定の場合について教えてください。H1.1.1に特許出願がなされ、H3.7.1に設定登録がありました。H21.1.1に存続期間満了を迎えます。H
特許法第49条6号の解釈について
QNo.1739151に似ているのですが、特許法49条6号の解釈について教えてください。「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の
著作権法?特許法?
著作権法?特許法?コンピュータープログラムのプログラムリストは、著作権法、特許法どちらで保護されているのでしょうか?もしかして、両方でしょうか?

カテゴリ:コンピュータテクノロジー>プログラミング
平成20年改正特許法等新旧条文対照表(発明協会)は、使いやすいですか?
平成20年改正特許法等新旧条文対照表(発明協会)は、使いやすいですか?来年の弁理士試験に向け、特許法などの平成20年改正について勉強しています。特許庁のページから新旧対照表を印刷。改正点を見ています。上に改正法、下に現行法という見やすい構成なので、今のところ満足しています。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm発明協会のページで「平成20年改正特許法等新旧条文対照表」を見かけました。https://www2.books.jiii.or.jp/store/top_f.jspこの発明協会の対照表をお持ちの方に質問です。こちらを使うメリットは何かありますでしょうか?ワザワザ買う価値があるのか、分からなかったので、質問させて頂きました。
商標法44条(拒絶査定に対する審判)に、特許法4条(遠隔地等に対する期間延長)が....
商標法44条(拒絶査定に対する審判)に、特許法4条(遠隔地等に対する期間延長)が準用される。と参考書に書かれていたのですが、この準用の根拠条文は何条でしょうか?商標法56条には、特許法4条の準用が明記されていないので…商標法の「拒絶査定に対する審判」が、特許法121条「拒絶査定不服審判」と同じ性質という点から、特許法121条に適用される特許法4条は商標法56条に当然に準用されるという解釈になるのでしょうか?
日本の知的財産権の一つである特許法はどこの国の法をモデルにしてつくられたもの....
日本の知的財産権の一つである特許法はどこの国の法をモデルにしてつくられたものでしょうか?明治維新のとき大日本帝国憲法は当時ドイツのプロイセンの憲法を手本につくられたといわれていますが、特許法についてはどこの国の特許法をモデルにしてつくられたのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
特許法175条2項1号の「善意」は何についての善意?
特許法175条2項1号の「善意」は何についての善意?特許法175条2項は…一旦無効になった特許権が再審で回復した場合に、その無効を信じて実施した者を救済する規定と理解しております。時系列で書くと以下の通りです。1.特許無効審判で無効審決が確定2.無効審決を信じ、その特許が無効になったと知った者が「善意」で実施3.無効審判の再審で特許権が回復。 遡及的に回復するため2の時点でも特許権は存続していたことになる。 よって、2の実施者は形式的に侵害を構成。この場合に、1の無効審決を信じて実施した者を保護するのが175条2項1号のハズです。ここで分からないのが同号の「善意」の意味です。一体何についての知らない場合に「善意」の要件を満たすのでしょうか?【私見】2の時点では、実施者は当該特許権が事後的に回復するかどうかは分からないので、『権利が実は有効であること』について「善意」(=知らなかった)というのでは、全ての実施者が該当するため、無意味な文言に思えます。もしくは、回復後もそれを知りつつ実施を続けた者を「悪意」として、そういう悪意者については2の時点行為にも侵害を成立させる…そのために「善意」という文言が入っているのでしょうか??しかし、そういう処理をしたいのであれば…回復後に実施を続けた者に対しては同号を適用しない、という要件を条文に入れた方が明快という気がします。